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株式会社の役員の任期を変更するには

株式会社の取締役の任期は原則2年、監査役の任期は原則4年です。非公開会社の場合は、定款で最長10年まで伸ばすことができます。

非公開会社とは、すべての株式について譲渡するには会社の承認を必要としている会社のことを言います。株式譲渡制限会社とも言います。

役員の任期伸長手続きの流れ

1.株主総会で任期を伸ばす決議をする

会社を設立した後に、この役員の任期を伸ばすには株主総会で承認を得る必要があります。

株主総会を開催して、役員の任期を伸長する旨の決議を行ないます。この決議は特別決議でなければなりません。

決議の内容を記載した株主総会議事録を作成します。

株主総会議事録 記載例

議案 定款一部変更の件

議長は、当会社の取締役及び監査役の任期を伸長するために、定款を下記のとおり一部変更したい旨を述べ、その理由を詳細に説明した。審議の後、議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

(取締役の任期)
第〇〇条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までとする。

(監査役の任期)
第〇〇条 監査役の任期は、選任後10年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までとする。

2.株主総会議事録に決議の内容を記録する

株主総会議事録と現行定款を合わせて保管しておくだけで問題ありません。

役員の任期は登記事項ではありませんので、法務局への登記申請は不要です。議事録を作るだけで手続きは完了です。

役員の任期を伸ばす場合注意すべきこと

役員の任期を長く設定する場合に注意すべき点が2つあります。

任期途中に何らかの理由で辞めさせたい場合、解任手続きをとることになります。解任に正当な理由もない場合には、解任によって生じた損害賠償を請求されることも考えられます。

役員の任期ごとに変更登記をすることが義務付けられています。任期が長いと変更登記を忘れてしまうこともあり得ます。役員変更の登記を怠ると不利益を受けることがあります。