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設立時役員の就任承諾書作成

株式会社の設立時役員の就任承諾書を作成する

株式会社設立時の役員(取締役、監査役等)に就任する人の就任承諾書を作成します。就任承諾書は、役員に就任することの意思を確認するためのものです。

ここでいう役員は、設立時取締役、設立時監査役と設立時代表取締役です。設立時代表取締役になる人は、設立時取締役にもなるので、設立時取締役と設立時代表取締役の就任承諾書が必要ですが、通常はひとつにまとめます。

就任承諾書を作成しなくてよい場合

以下の1.2.のいずれにも当てはまる場合は、就任承諾書は必要ありません。

  1. 就任する人が発起人である。
  2. 定款(電子定款を除く)で定められている(※1、※2)。または発起人会で決定されていてその議事録に就任承諾の記載がある。

(※1)定款で設立時役員を定める場合は、次のように記載します。

第28条  当会社の設立時取締役及び設立時代表取締役は、次のとおりとする。

設立時取締役    神奈川太郎
設立時取締役    神奈川次郎
設立時代表取締役  神奈川太郎

(※2)紙の定款の場合、発起人は定款に実印で押印します。そのことにより就任の意思の確認をできますので、就任承諾書は必要ありません。それに対して電子定款の場合は、発起人は実印で押印しません。そのために就任承諾書が必要とされています。

設立時取締役の就任承諾書の書き方について知りたい方はこちらをクリックしてください。

設立時代表取締役の就任承諾書の書き方について知りたい方はこちらをクリックしてください。

株式会社を設立する時に必要な書類

株式会社の設立時に作成する必要がある書類は、概ね以下の通りです。

※状況によっては異なることがあります。