会社の種類
現行の会社法では、「株式会社」「合名会社」「合資会社」「合同会社」の4種類が定められています。これら以外の会社は認められません。
「有限会社」という会社の種類もありますが、2006年5月より、新たに「有限会社」を設立することはできなくなりました。
「合名会社」「合資会社」「合同会社」を総称して「持分会社」といいます。「〇〇〇株式会社」のように「〇〇〇持分会社」という会社が存在するわけではありません。
- 会社の種類
- 株式会社
- 持分会社
- 合名会社
- 合資会社
- 合同会社
株式会社
株式会社は、株主という間接有限責任社員からなる会社をいいます。ここでいう社員は一般的にいわれる社員とは異なります。
株主は自分が有する株式の引受価額を限度として会社の債務に対して責任を負いますが、会社債権者に対して直接弁済の義務を負いません。
合名会社
合名会社とは、無限責任社員だけからなる会社をいいます。
無限責任社員は、会社の債務全額について、会社債権者に対して直接弁済の義務を負います(直接無限責任)。
個人事業主が集まって事業を起こすといった形のものといえるでしょう。
合資会社
合資会社とは、無限責任社員と有限責任社員からなる会社をいいます。
有限責任社員は、定款に記載された出資の価額までしか責任を負いませんが、出資の価額の未履行の額を限度として、会社債権者に対して直接弁済の義務を負います。
個人事業主(無限責任社員)にスポンサー(有限責任社員)がついた形のものといえるでしょう。
合同会社
合同会社とは、間接有限責任社員だけからなる会社をいいます。
合同会社は、株式会社に比べて設立手続が容易であり、会社の管理も簡易ですので、小規模会社の設立なら選択肢の一つといえます。
持分とは
「持分」とは、社員が会社に対して持つ権利義務のことをいいます。社員としての地位といっていいかもしれません。「持分会社」は社員と社員のつながりを重視する会社といえます。
社員の種類
会社法でいう社員は、一般的に使われる従業員としての社員ではありません。出資者のことです。
直接責任社員と間接責任社員
会社の債務を会社の財産で完済できないときに、会社の債権者に対して社員が連帯して直接弁済しなければならない場合を直接責任といいます。それに対して、会社の債権者に対して社員が直接弁済する義務を負わない場合を間接責任といいます。
有限責任社員と無限責任社員
会社の債務に対して自分が出資した額を限度に支払う責任を負う場合を有限責任といいます。それに対して、会社の債務に対して無制限に弁済する責任を負う場合を無限責任といいます。