株式会社を設立するための二つの方法
株式会社を設立するには、発起設立と募集設立という二つの方法があります。それらの違いは、株式の引受方法にあります。
以下に、発起設立と募集設立について説明します。
発起設立
発起設立とは、発起人が会社の設立に際して発行する株式の全部を引き受ける設立方法をいいます。
設立時の株主全員が発起人であれば、発起設立です。設立手続は、募集設立よりも簡素です。
普通は発起設立の方法で設立します。
募集設立
募集設立とは、発起人が会社設立時の株式の発行株式の一部を引き受け、残りを発起人以外の人(株式引受人といいます)が引き受ける設立方法をいいます。
多額の資本金が必要で、発起人だけでは資本金を賄えきれないなどの場合の設立方法です。設立手続は、発起設立に比べて厳格で煩雑です。
発起人とは
発起人とは、会社の設立を企画し、設立手続きを行ない、定款に発起人として署名または記名押印した人のことをいいます。発起人は、会社の設立に関する責任を負います。
定款に発起人としての署名または記名押印をしていない人は、実際に設立に関わったとしても、発起人とは認められません。
逆に、実際に設立に関わっていなくても、発起人として定款に署名または記名押印をした人は、発起人とされます。つまり、発起人としての責任を負います。
発起人は株主
発起人は、設立に際して出資をするため、必ず株主になります。
発起人の資格
発起人の資格には制限がありません。法人や制限行為能力者でも発起人になることができます。未成年者の場合は、法定代理人の許可が必要です。
外国人も発起人になることができます。ただし、外国人が取締役に就任する場合には、在留資格に注意が必要です。