「法人成り」とは、個人事業主が株式会社などを設立して事業をその法人に引き継ぐことをいいます。
会社を設立したら、税務署に「法人設立届出書」や「青色申告の承認申請書」などを提出しなければなりません。これは、当サイトの「官公署への届出」で述べている通りです。
そして、会社設立手続きが済んだら、今度は「個人事業の開業・廃業等届出書」や「所得税の青色申告の取りやめ届出書」などを提出しなければなりません。これは、個人事業主としての届出は会社には引き継がれないからです。
また、個人事業主の時の資産・負債をどのように会社に引き継がせるかを検討する必要があります。
法人成りする時は許認可に注意するべし
許認可や届出が必要な事業を個人事業として行なっている場合、会社設立後も会社としてその事業を行なうには、改めて許認可の申請や届出をしなければなりません。
多くの場合、許認可や届出は個人から会社への『変更』の手続きではなく、個人の許認可の廃止の手続きと、会社として『新規取得』の手続きが必要です。
個人での廃止と会社での新規取得の間に空白期間があると、その期間は事業ができません。個人と会社の営業に空白期間がないように行政サイドで柔軟な対応がされていることがあります。
許認可や届出が必要な個人事業をしていて法人なりを検討している場合には、会社への許認可移行の方法や期間、費用などを事前に管轄の行政機関に確認する必要があります。行政機関の地域によって、運用が異なることがあるので、会社設立前の事前の確認は必ず行なうようにしましょう。