設立登記申請書を提出する
会社の本店所在地を管轄する登記所(法務局や地方法務局など)に設立登記申請書を提出します。この設立登記により会社が成立します。設立登記を申請した日が、会社設立の日になります。
設立登記申請書の書き方について詳しく知りたい方はこちらをクリックしてください。
設立登記には、登録免許税がかかります。株式会社の場合、登録免許税は資本金の1000分の7です。ただし、最低15万円とされています。
設立登記申請と一緒に、代表者印の届出も行ないます。
設立登記が完了したら、登記事項証明書と印鑑証明書を取得します。これらの書類は、設立後の手続きで必要ですので、前もって必要な通数を確認しておきます。
登記事項証明書を取得したら、記載されている内容に間違いがないかをチェックします。万一間違いがあったら、法務局で訂正してもらいます。
登記事項証明書の発行手数料は、2013年4月1日現在次のとおりです。
申請方法 | 手数料 |
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法務局の窓口で申請する場合 | 600円 |
オンラインで請求し、郵送で受け取る場合 | 50枚につき1通500円(郵送料込) |
オンラインで請求し、窓口で受け取る場合 | 50枚につき1通480円 |
※50枚を超えるものについては、その超える枚数50枚までごとに100円を加算した額です。
※書留、簡易書留又は速達による送付を請求した場合には、実費が手数料に加算されます。
設立登記申請について詳しくは法務省のホームページ『登記-商業・法人登記-』をご参照ください。