会社が給与(役員報酬を含みます)や賞与から天引きした所得税は、翌月10日までに納付しなければなりません。これが原則です。
源泉徴収の納期の特例とは
従業員が10人未満の会社の場合、次のように年2回にまとめて納付することができるという特例があります。
- 1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税・・・7月10日
- 7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税・・・翌年1月20日
この特例を利用すれば、毎月の事務の負担を軽減することができます。
この特例を利用するには、税務署に「源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書」を提出しなければなりません。
提出期限は、特例を受けようとする月の前月の末日です。ただし、6カ月分の所得税をまとめて支払うとなると、金額が大きくなります。その点には注意が必要です。
「源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書」の入手方法
「源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書」は、国税庁のホームページ([手続名]源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請)からダウンロードできます。