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就業規則を労働基準監督署に届け出る

会社は、従業員を常時10人以上雇うようになったら、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません。

就業規則とは、労働条件や従業員が就業上守るべき規則を定めたものです。

常時10人以上には、正社員だけでなくアルバイトやパートタイマーなどを含めます。
従業員が10人未満の場合には就業規則の作成義務はありませんが、後々のトラブルを防ぐためにも作成しておいた方がいいでしょう。

就業規則を作成するにあたって注意するべき点は、労働者の過半数を代表する者の意見を聞かなければならないことです。就業規則は会社が作成するものですが、会社が一方的に決めることはできません。

就業規則の内容としては、

  • 絶対的記載事項:必ず定めて記載しなければならない事項
    1. 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
    2. 賃金(臨時の賃金等を除きます)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
    3. 退職に関する事項(解雇の事由を含みます)
  • 相対的記載事項:定めた場合は記載しなければならない事項
    1. 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
    2. 臨時の賃金等(退職手当を除きます)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
    3. 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
    4. 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
    5. 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
    6. 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
    7. 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
    8. 以上のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

があります(労働基準法第89条)。

これら以外にも記載したい事項があり、その内容が法令又は労働協約に反しないものであれば、記載しても構いません(任意的記載事項)。