旅行業法では、旅行業者や旅行業者代理業者が営業所ごとに最低1人以上の旅行業務取扱管理者を選任することが義務付けられています。
旅行業務取扱管理者とは
旅行業務取扱管理者には、次の2種類があります。取り扱える旅行の範囲が異なります。
- 総合旅行業務取扱管理者
国内旅行と海外旅行を取り扱えます - 国内旅行業務取扱管理者
国内旅行のみ取り扱えます
旅行業務取扱管理者になるためには、旅行業務取扱管理者試験に合格する必要があります。
旅行業務取扱管理者の業務
旅行業務取扱管理者の業務は、法令で次のように定められています。
- 旅行に関する計画の作成
- 旅行業務の取扱い料金の掲示
- 旅行業約款の掲示及び備置き
- 取引条件の説明
- 契約書面の交付
- 企画旅行の広告
- 運送等サービスの確実な提供等企画旅行の円滑な実施
- 旅行に関する苦情の処理
- 契約締結の年月日、契約の相手方その他の契約の内容に係る重要な事項についての明確な記録又は関係書類の保管
- その他、取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するため必要な事項として観光庁長官が定める事項
旅行業務取扱管理者試験
旅行業務取扱管理者試験には、次の3種類があります。
- 総合旅行業務取扱管理者試験
- 国内旅行業務取扱管理者試験
- 地域限定旅行業務取扱管理者試験
総合旅行業務取扱管理者試験に合格すると、国内・海外両方の旅行業務に関して総合旅行業務取扱管理者として選任されることができます。
国内旅行業務取扱管理者試験に合格すると、国内旅行業務に関して旅行業務取扱管理者として選任されることができます。
地域限定旅行業務取扱管理者試験に合格すると、主たる営業所所在地の隣接市町村までの範囲の旅行業務の地域限定旅行業務取扱管理者として選任されることができます。
総合旅行業務取扱管理者試験と国内旅行業務取扱管理者試験は旅行業協会が実施しています。
地域限定旅行業務取扱管理者試験は観光庁が実施しています。