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宅地建物取引業(宅建業)を開業するためには免許が必要です

宅地建物取引業(宅建業)とは

宅地建物取引業(宅建業)とは、不特定多数の人を相手方として宅地または建物について次に掲げる行為を業として行なうことをいいます。

業とは、反復または継続して行ない、社会通念上、事業の遂行と見ることができる程度の行為をいいます。
  • 宅地または建物について自ら売買または交換すること
  • 宅地または建物について他人が売買、交換または貸借することにつき、その代理もしくは媒介すること

一般的に不動産業と言われています(厳密にいうと不動産業と宅建業は異なります)。

区分 宅地または建物
自己物件 他人の物件(代理) 他人の物件(媒介)
売買
交換
貸借 ×

宅地建物取引業(宅建業)を始めるには免許が必要

宅地建物取引業(宅建業)を始めるには、国土交通大臣または都道府県知事の免許が必要です。

国土交通大臣免許

2以上の都道府県に宅地建物取引業を営む事務所を設置して、業務を行なう場合に必要な免許です。

都道府県知事免許

1の都道府県に宅地建物取引業を営む事務所を設置して、業務を行なう場合に必要な免許です。

宅地建物取引業(宅建業)の免許の有効期間

宅地建物取引業の免許の有効期間は5年間です。

有効期間満了後も引き続いて宅地建物取引業を営む場合には、免許の有効期間満了日の90日前から30日前までに、免許の更新申請をする必要があります。

免許を更新しない場合は、免許は失効します。

宅地建物取引業(宅建業)免許を受けるための要件

宅建業の免許を受けるには、下記の欠格要件に該当しないこと及び他の法令の制限に該当しないことが必要です。

宅建業の欠格要件

  • 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
  • 法律により免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
  • 法律により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
  • 免許の申請前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者
  • 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
  • 暴力団員等がその事業活動を支配する者
  • 専任の宅地建物取引士を設置していない場合 など

宅建業免許の主な審査基準

事務所

宅建業の事務所は、継続的に業務を行うことのできる施設で、かつ独立性が保たれている必要があります。

一つの部屋を他の者と共同でしようしている場合も原則として認められません。

事務所として認められるかどうかは、申請書や届出書に添付された「事務所を使用する権原に関する書面」、写真、平面図など及び現地調査や窓口での聞き取り調査により判断されます。

専任の宅地建物取引士

1の事務所に最低1名、業務に従事する者5名につき1名以上の割合で、宅地建物取引士証の交付を受けた者を設置しなければなりません。

専任の宅地建物取引士は、その事務所に常勤し、宅地建物取引の業務に専従できる状態が必要です。

専任の宅地建物取引士は、他の事務所に従事したり、他の法人の代表者(代表取締役)となることはできません。

宅地建物取引士になるには

宅地建物取引士になるには、宅地建物取引士資格試験に合格する必要があります。

宅地建物取引士資格試験は、毎年1回、10月の第3日曜日に実施されます。合格発表は、原則として、12月の第1水曜日又は11月の最終水曜日に行なわれます。

宅地建物取引士資格試験に合格後、受験した試験地の都道府県の登録を受ける必要があります。

登録できるのは、欠格要件に該当せず、かつ次の1.~3.のいずれか一つに該当する方です。

  1. 宅地建物取引業の実務の経験が2年以上ある者
  2. 国土交通大臣の登録を受けた宅地又は建物の取引に関する実務についての講習を修了した者
  3. 国、地方公共団体又はこれらの出資により設立された法人において宅地又は建物の取得又は処分の業務に従事した期間が通算して2年以上である者

宅建業免許申請の流れ

  • step1
    申請書類の作成
    宅地建物取引業免許申請書類を作成します
  • step2
    申請
    都道府県の申請窓口に申請書類を提出します
  • step3
    審査
    審査期間は約30日~40日です
  • step4
    免許
    はがきや封書で通知がされます
  • step5
    営業保証金の供託または弁済業務保証金分担の納付
    法務局へ営業保証金を供託するか保証協会へ加入し、弁済業務保証金分担を納付します
    保証協会には次の2団体があります

    • 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会
    • 公益社団法人不動産保証協会

  • step6
    営業開始
    営業を開始します

宅建業免許申請に必要な書類

  • 免許申請書
  • 宅地建物取引業経歴書
  • 誓約書
  • 相談役、顧問の住所、氏名(法人の場合)
  • 5%以上の株主、出資者の住所、氏名又は名称、出資金の額(法人の場合)
  • 専任の取引士の設置証明書
  • 宅地建物取引業に従事する者の名簿
  • 専任の取引士の顔写真
  • 事務所を使用する権原に関する書面
  • 資産に関する調書(個人の場合)
  • 身分証明書
  • 登記されていないことの証明書
  • 略歴書
  • 退職証明書
  • 代表者の住民票(個人の場合)
  • 登記事項証明書
  • 総会議事録(組合の場合)
  • 貸借対照表及び損益計算書
  • 法人税または所得税の納税証明書
  • 事務所の写真
  • 事務所の平面図等
  • 事務所付近の地図
  • 役員等氏名一覧表

※免許を申請する都道府県によって異なることがあります

個人で開業するか会社で開業するか

個人で宅建免許を受けた場合、免許を受けた本人以外に免許を譲渡することなどはできません。

事業を家族などに譲りたい場合は、事業を譲り受ける人が免許を受ける必要があります。

会社に切り替える場合、いわゆる法人成りする場合は、会社として免許を取り直さなければなりません。

会社が宅地建物取引業(宅建業)免許を申請するときに注意すべきことは?

会社が宅建業免許を申請するときは、事業目的と名前に注意が必要です。

会社の事業目的

会社の事業目的に宅建業を営む旨が含まれていることが必要です。

事業目的の例としては、次のようなものが挙げられます。

  • 宅地建物取引業
  • 不動産の売買、賃貸、管理及びその仲介
  • 不動産の売買、賃貸、仲介及び管理
  • 不動産の売買、賃貸、交換、分譲、管理及びその仲介又は代理業 など

※免許を申請する都道府県によって言い回しが異なることがあります。事前に申請先に確認をすることをお勧めします。

会社の名称

会社の名前が次のようなものである場合は、免許を受けられません。

  • 法令などによってその商号又は名称の使用が禁止されているもの
  • 地方公共団体や公的機関の名称と紛らわしいもの
    例としては、「○○県住宅会社」「〇〇公社」「〇〇不動産供給事業団」「○○住宅センター」「○○流通センター」「○○協会」などがあります。
  • 指定流通機構の名称と紛らわしいもの
    例としては、「○○○不動産流通機構」などがあります。