飲酒運転に対する社会の目が厳しくなっていて、自動車運転代行に対するニーズが高まっています。
自動車運転代行業とは
自動車運転代行業とは、他人に代わって自動車を運転するサービスを提供する営業で以下のすべてに該当するものをいいます。
- 主として、夜間において酔客に代わって自動車を運転するサービスを提供するもの
- 酔客など運転代行サービスの提供を受ける者を乗車させるもの
- 常態として、営業の用に供する自動車が随伴するもの
自動車運転代行業者とは
都道府県公安委員会の認定を受けて、自動車運転代行業を営む者をいいます。
随伴用自動車とは
代行運転自動車を運転する者が、顧客を自宅などに送り届けたあと営業所などに戻るために、代行運転自動車のあとを追って走行する自動車です。
随伴用自動車には、国土交通省令で定める次の表示等をしなくてはなりません。
- 自動車運転代行業者の名称又は記号
- 認定を行った都道府県公安委員会の名称及び認定番号
- 「代行」
- 「随伴用自動車」
表示は、「ペンキ」「カッティングシート」「切り文字シール」「マーキングフィルム」「ステッカー」等によりしなければなりません。ガムテープ等による貼り付けや、マグネット板(接着したものを含む)による表示は認められません。
※違反した場合の罰則は、二十万円以下の罰金です(運転代行業法第17条違反)。
代行運転自動車とは
代行運転のサービスの対象となっている利用客の自動車です。
代行運転自動車を運転する場合は、車の前後に国家公安委員会規則で定められた代行運転自動車標識を表示しなければなりません。
※違反した場合の罰則は、二十万円以下の罰金です(運転代行業法第16条違反)。
自動車運転代行業を始める際の注意点
- 運転代行中に万一事故を起こした場合、お客の車に掛けられている保険は使えません。そのための備えとして、国土交通省令で定める基準を満たす保険に入ることが必要です。
- お客さんが同乗する顧客車を代行運転するドライバーは、第二種免許が必要です。随伴車を運転するドライバーは、第二種免許は必要ありません。
- 最低2人のドライバーが必要です。
- 随伴用自動車の台数にかかわらず、営業所ごとに安全運転管理者を選任しなくてはなりません。
自動車運転代行業の営業方法
自動車運転代行業を開業して営業する方法としては、以下のことが考えられます。
- 折り込み広告・ポスター
- インターネットの活用(自社ホームページやポータルサイトへの登録)
自動車運転代行業を始めるには公安委員会の認定が必要です
自動車運転代行業を開業するには、主たる営業所を管轄する公安委員会の認定を受けなければなりません。
認定の手続きは主たる営業所の所在地を管轄する警察署に対して申請します。
申請を受理した警察署は、書類が整っていること及び欠格要件に該当していないことについて審査等を行ないます。
自動車運転代行業の認定手続きについては、『自動車運転代行業を始めるための認定手続き』をご覧ください。
> 『自動車運転代行業を始めるための認定手続き』
自動車運転代行業を始めるなら法人がお勧めです
個人事業で自動車運転代行業を始めて、後々法人化しようと思ったら、その時点で改めて認定の申請が必要になります。
その際には、保険の付け替えや随伴車両の車体表示の変更など面倒なことが発生します。
後々法人化する可能性があるのなら、最初から法人化しておくことをお勧めします。
自動車運転代行業を開業するなら作っておきたい法人ガソリンカード
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