会社設立で知っておきたいポイント:会社の設立日で節税する方法
会社の設立日は、法務局に会社の設立登記を申請した日(設立登記申請書を提出した日)です。郵送で提出した場合は、法務局へ書類が到着した日です。設立登記が完了した日ではありません。
ですから、自分で会社の設立日を決めることができます。
法務局が業務を行なっていない日(土曜日、日曜日、祝日および年末年始)を設立日にはできません。つまり、1月1日の元旦に会社を設立したいと思っても、法務局が休みなのでできません。
会社の設立日は、登記事項証明書の「会社成立の年月日」の欄に記載されます。
会社設立日は1日を避けて節税する
会社の設立日に特にこだわりがない場合、キリのいい1日にしようと思う方がいるかも知れません。
ですが、それは得策ではありません。なぜかというと、設立日が1日か2日以降かで法人住民税の均等割の税額が変わってくるからです。
会社を設立すると、法人住民税の均等割がかかります。均等割は、1事業年度が12か月未満の場合、1か月未満は切り捨てされます。均等割額は下の式で計算します。
(計算式)均等割額=年額×事務所などを有していた月数÷12
この「事務所などを有していた月数」が、1か月未満の場合切り捨てられます。
8月設立で3月決算の場合を例にすると
- 設立日8月1日の場合:8月から3月の8か月分の均等割額を支払う
- 設立日8月2日の場合:8月は1か月未満で切り捨てられるので、9月から3月の7か月分の均等割額を支払う
となります。
つまり、設立日を2日以降とすると初月は1か月未満となるため、その月の分の均等割を払わなくていいので、若干ですが節税できるというわけです。
法人住民税の均等割額が最低の年額7万円の場合、5800円ほど節税できます。