会社設立のきほんのき:会社設立で用意するもの
印鑑登録証明書が必要
会社を設立するにあたって用意するものとして、印鑑登録証明書があります。役所に印鑑登録をしていない場合は、印鑑登録をする必要があります。
- 株式会社の場合
定款の認証用として、発起人の印鑑登録証明書(各1通)
設立登記申請用として、- 取締役会を設置しない場合:取締役の印鑑登録証明書(各1通)
- 取締役会を設置する場合:代表取締役の印鑑登録証明書(各1通)
※発起人で(代表)取締役になる人は、2通必要です。
印鑑登録証明書は発行から3カ月以内のものが必要です。あまり早い時期に取らないようにしましょう。
印鑑登録
住居地の役所に印鑑登録をしていないと印鑑登録証明書を取ることができません。その場合は、印鑑登録をしなければなりません。
役所に印鑑登録をした印鑑を実印といいます。印鑑登録する印鑑に決まりはありません。
まだ実印を登録(印鑑登録)していない方は、早めに実印を作ってお住まいの市区町村の役所または役場に登録してください。
実印を作るのは、近所のはんこ屋でOKです。インターネットのはんこ屋でも問題ありません。
実印についてはこちらをご覧ください。
> 株式会社を設立する時に必要な実印について
銀行口座
資本金の払込用に、発起人名義の銀行口座が必要です。会社設立前には、会社の銀行口座は作れません。なので、発起人の個人口座を利用します。
発起人が複数の場合は、代表者の銀行口座に払い込めばOKです。
既存の口座で構いません。新規に作っても構いません。