発行可能株式総数とは、会社が発行することができる株式の総数のことをいいます。
資本金を増やす場合、新たに株式を発行することになります。その際、発行済み株式の総数が発行可能株式総数を超えて株式を発行することはできません。
発行可能株式数を超えて増資する場合には、前もって発行可能株式総数を増やして、登記をしておかなければなりません。
その手続きが発行可能株式総数の変更手続きです。
発行可能株式総数変更手続きの流れ
以下は、発行可能株式総数変更手続きのおおまかな流れです。
- 株主総会で定款変更を決議する
- 発行可能株式総数変更登記を申請する
1.株主総会で定款変更を決議する
発行可能株式総数を変更するには、定款を変更しなければなりません。定款を変更するには、株主総会の特別決議が必要です。
株主総会の特別決議とは、総株主の議決権の過半数(又は定款に定める議決権の数)を持つ株主が出席して、出席議決権の3分の2以上の賛成を必要とする決議のことをいいます。
注意事項
公開会社(株式の譲渡を制限していない会社)の場合、「発行可能株式総数は、発行済株式の総数の4倍を超えることができない」と定められています。
例えば、発行可能株式総数が4000株、発行済株式の総数が1000株の会社は、発行可能株式総数を増やすことは出来ません。
非公開会社(すべての株式について株式の譲渡を制限している会社)の場合は、こういう制限はありません。
2.発行可能株式総数変更登記を申請する
法務局へ発行可能株式総数の変更登記を申請します。株主総会の特別決議の日の翌日から2週間以内に申請しなければなりません。
必要書類
申請に必要なものは、以下の通りです。
- 変更登記申請書
- 株主総会議事録
- 登記すべき事項を記録したCD-R等
費用
- 登録免許税(30,000円)