事業目的とは、会社が行う事業内容のことです。会社を設立した後に、定款に記載されていない事業を行なう場合には、定款を変更して登記する必要があります。
事業目的変更手続きの流れ
以下は、株式会社の事業目的変更手続きのおおまかな流れです。
- 株主総会で定款変更を決議する
- 事業目的変更登記を申請する
- 諸官庁へ届出る
1.株主総会で定款変更を決議する
事業目的を変更するには、定款を変更しなければなりません。定款を変更するには、株主総会の特別決議が必要です。
株主総会の特別決議とは、総株主の議決権の過半数(又は定款に定める議決権の数)を持つ株主が出席して、出席議決権の3分の2以上の賛成を必要とする決議のことをいいます。
2.事業目的変更登記を申請する
法務局へ事業目的の変更登記を申請します。株主総会の特別決議の日の翌日から2週間以内に申請しなければなりません。
必要書類
申請に必要なものは、以下の通りです。
- 株式会社変更登記申請書
- 株主総会議事録
- 登記すべき事項を記録したCD-R等
費用
- 登録免許税(30,000円)
3.諸官庁へ届出る
事業目的の変更後は、会社を設立した時と同じく、下記官庁等に届出をしなければなりません。
- 税務署
- 都道府県税事務所
- 市区町村役場 など
許認可が必要なことも
事業目的によっては、許認可を取得する必要があることもあります。