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事業目的変更手続き

事業目的とは、会社が行う事業内容のことです。会社を設立した後に、定款に記載されていない事業を行なう場合には、定款を変更して登記する必要があります。

事業目的変更手続きの流れ

以下は、株式会社の事業目的変更手続きのおおまかな流れです。

  1. 株主総会で定款変更を決議する
  2. 事業目的変更登記を申請する
  3. 諸官庁へ届出る

1.株主総会で定款変更を決議する

事業目的を変更するには、定款を変更しなければなりません。定款を変更するには、株主総会の特別決議が必要です。

株主総会の特別決議とは、総株主の議決権の過半数(又は定款に定める議決権の数)を持つ株主が出席して、出席議決権の3分の2以上の賛成を必要とする決議のことをいいます。

2.事業目的変更登記を申請する

法務局へ事業目的の変更登記を申請します。株主総会の特別決議の日の翌日から2週間以内に申請しなければなりません。

必要書類

申請に必要なものは、以下の通りです。

  • 株式会社変更登記申請書
  • 株主総会議事録
  • 登記すべき事項を記録したCD-R等

費用

  • 登録免許税(30,000円)

3.諸官庁へ届出る

事業目的の変更後は、会社を設立した時と同じく、下記官庁等に届出をしなければなりません。

  • 税務署
  • 都道府県税事務所
  • 市区町村役場 など

許認可が必要なことも

事業目的によっては、許認可を取得する必要があることもあります。

許認可についてはこちらを参照してください。