経営セーフティ共済は中小企業の連鎖倒産を防ぐための制度
経営セーフティ共済は、正式には中小企業倒産防止共済といい、取引先の倒産の影響で、個人事業者や中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度です。
中小企業倒産防止共済法に基づいて、独立行政法人中小企業基盤整備機構(略称:中小機構)が運営しています。
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)に加入できる人
経営セーフティ共済に加入できるのは、引き続き1年以上事業を行っている中小企業者(※1)で、下記のいずれかに該当する方です。
(1)会社または個人の事業者
次表の各業種において、「資本金の額または出資の総額」、「常時使用する従業員数」のいずれかに該当する会社または個人の中小企業者
業種 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員数 |
---|---|---|
製造業、建設業、運輸業その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
ゴム製品製造業 (自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。) |
3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
(2)組合
次のいずれかに該当する組合
- 企業組合、協業組合
- 共同生産、共同販売等の共同事業を行っている事業協同組合、事業協同小組合、商工組合
上記に該当しない、法人や組合(医療法人、農事組合法人、NPO法人、森林組合、農業協同組合、外国法人など)は加入できません。
※1)個人事業を法人化(法人成り)して1年未満でも、個人事業の開業日から1年以上経過している場合は加入できます。
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の掛金について
掛金月額は、5,000円から20万円までの範囲(5,000 円単位)で自由に選択できます。
掛金は、5,000円から20万円の範囲内(5,000円単位)で増額、減額できます。掛金の減額には、一定の条件があります。
掛金を前納することができます。
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の共済金について
取引先事業者が倒産したことにより売掛金債権等の回収が困難となった場合に、共済金の貸付けを受けることができます。
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)のデメリットについて
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)にはデメリットもあります。
- 無利息ですが、貸付けを受けると利息分の掛金が消えます
- 納付期間が40カ月以下だと元本割れ、12カ月未満だと掛け捨てになります
- 解約返戻金を受け取ったら全額が利益で課税されます
加入を検討するなら税理士に相談しましょう
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、万が一のセーフティネットとしては非常に効果的で、創業期の起業家や中小企業の経営者には大きなメリットがある制度です。ただし、デメリットや注意点を踏まえた慎重な検討が必要です。
加入を検討する際には、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)に詳しい税理士に相談することをお勧めします。