小規模企業共済は小規模企業の経営者のための退職金制度
小規模企業共済制度とは、小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめたり退職した場合などの生活資金等をあらかじめ積み立てておくための共済制度です。いわば経営者の退職金制度といえます。
- 毎月の掛金は1,000円から選べて、全額所得控除されます
- 払い込んだ掛金合計額の範囲内で、事業資金などの貸付けが受けられます
小規模企業共済法に基づいて、独立行政法人中小企業基盤整備機構(略称:中小機構)が運営しています。
小規模企業共済に加入できる人
小規模企業共済制度は、誰でも加入できる制度ではありません。次の条件に該当する小規模企業者が加入できます。
- 常時使用する従業員数が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主及び会社の役員
- 事業に従事する組合員が20人以下の企業組合、協業組合及び農事組合法人の役員
- 上記1.の個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
※会社の役員とは次の方をいいます。
・ 株式会社、有限会社の取締役または監査役
・ 合名会社、合資会社、合同会社の業務執行社員
※協同組合、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人、NPO法人(特定非営利活動法人)等の直接営利を目的としない法人の役員等は加入できません。
加入後に従業員が増えても、共済契約は継続できます。
小規模企業共済の掛金について
掛金月額は、1,000円から70,000円までの範囲(500円刻み)で自由に選べます。
加入した後は、掛金を増額・減額することもできます(一定の条件はあります)。また、掛金を前払い(半年払いや年払い)することもできます。
掛金は、支払った全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象の所得から控除されますので、節税効果があります。
小規模企業共済の共済金(解約手当金)について
個人事業を廃業したり、会社等の役員を退任した場合などに、事由に応じて共済金(解約手当金)が支払われます。
小規模企業共済のデメリット
小規模企業共済にはデメリットもあります。
掛金の納付月数が240カ月(20年)未満で解約した場合、受け取れる解約手当金が掛金残高を下回り、元本割れします。また、掛金の納付月数が12カ月(1年)未満で解約した場合は、解約手当金は受け取れません。
契約者貸付制度について
共済の契約者は、払い込んだ掛金合計額の範囲内で、事業資金などの貸付け(担保・保証人不要)を受けることができます。
加入を検討するなら税理士に相談しましょう
小規模企業共済は、創業期の起業家や中小企業の経営者には大きなメリットがある制度です。ただし、デメリットや注意点を踏まえた慎重な検討が必要です。
加入を検討する際には、小規模企業共済に詳しい税理士に相談することをお勧めします。
小規模企業共済制度が改正されて利用しやすくなりました
より多くの小規模企業の経営者の方が利用しやすくなるよう2016年(平成28年)4月1日に小規模企業共済制度が改正されました。