労働時間の原則(法定労働時間)と例外について
労働時間は、重要な労働条件のひとつです。労働基準法という法律で守るべき労働時間の原則が定められています。
労働時間の原則
労働時間は、原則として「1日8時間、1週40時間まで」と定められています。これを法定労働時間といいます。
労働時間とは、労働者が使用者の拘束されている時間(拘束時間)から休憩時間をの置いた時間です。
制服の着用が義務付けられている場合の着替えにかかる時間や休憩時間に来客当番として待機させている時間も労働時間とされます。
労働時間の特例
一定の零細規模の事業については、労働時間の特例が認められていて、「1週44時間、1日8時間まで」とされています。
この特例が認められているのは、
常時10人未満の労働者を使用する
- 商業
卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、駐車場業、不動産管理業 など - 映画・演劇業
映画の映写、演劇、その他興業の事業
(映画制作、ビデオ制作の事業を除きます) - 保健衛生業
病院、診療所、保育園、老人ホーム等の社会福祉施設 など - 接客娯楽業
旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地 など
の事業です。これらに該当する事業場を特例措置対象事業場といいます。