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年次有給休暇

年次有給休暇について

年次有給休暇の付与条件

年次有給休暇は、一定の要件を満たす労働者に必ず与えなければなりません。

正社員、アルバイト、パートなどの区別によらず、所定労働日数の8割以上出勤した時は、その所定労働日数に比例した日数を与えなければなりません。

アルバイトやパートであっても、週の所定労働時間が30時間以上の者・週5日以上勤務の者の扱いは通常の労働者と同じにしなければなりません。

最初に年次有給休暇を与えるのは、採用後6か月継続勤務した時です。2回目以降は、1年間継続勤務するごとに1日ずつ増えます。3年6か月目からは1年継続勤務するごとに2日ずつ増えます。ただし、最高20日を限度とすることができます。

継続勤務

継続勤務とは、労働契約が継続していることをいいます。

例えば、

  • 病気で休職している
  • 雇用形態が変更された(アルバイトから正社員になったなど)
  • 契約更新によって6か月以上勤務することになった

などの場合も継続勤務に含まれます。

年次有給休暇の付与日数

下表に、年次有給休暇の付与日数を示します。

  • 週の所定労働時間が30時間以上または州の労働日数が5日以上の者の付与日数
勤続
年数
0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年以上
付与
日数
10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
  • 所定労働日数が短い者の付与日数
週の所定
労働日数
年間所定
労働日数
勤続年数
0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年
以上
4日 169~216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 129~168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73~120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48~72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日