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外国人が会社を作るには

外国人の方も日本で会社を作ることができます。

ここでは、日本に在住する外国人の方が起業して会社を作ることを前提にしています。

外国人の方が日本で会社を作るに際しては、会社法だけではなく入管法にも縛られます。そのため、外国人の方が日本で会社を設立するにあたって注意するべき点がいくつかあります。

外国人が会社を作るときに気を付けるべきこと

在留資格

最も重要です。ほとんどの場合で「経営・管理」の在留資格が必要です。

外国人の方が日本で経済的活動をするにあたっては、在留資格で認められた範囲でしかできないからです。会社を経営するには、「経営・管理」の在留資格が必要とされます。

会社を設立してから、「経営・管理」への在留資格の変更申請をします。

在留資格の審査基準

「経営・管理」の在留資格を取得するには、以下の審査基準をクリアしなければなりません。

  1. 事業所の確保
  2. 事業の規模

1.事業所の確保

事業所として使用する施設が日本に確保されていることが必要です。

「住居」を事業所とすることは原則として認められません。認められることもありますが、なるべくなら避ける方がいいでしょう。

2.事業の規模

以下のいずれかを満たしていることが必要です。

  1. 2人以上の日本に居住する者(※)を常勤の従業員として雇用しているか雇用する予定がある
    ※ 2人以上の日本に居住する者とは、日本人、日本人の配偶者等、定住者、永住者、永住者の配偶者等のことです
  2. 500万円以上の投資をしている
    毎年500万円の投資をしなければならないわけではありません。一度投資された500万円以上の投資がその後も回収されることなく維持されていればかまいません。

(参考)『法務省:総合規制改革会議の「規制改革の推進に関する第3次答申」に関する在留資格認定