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賃金支払いのルール

会社は従業員を雇ったら賃金を支払わなければなりません。

賃金とは

賃金とは、労働基準法で「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として(※)使用者が労働者に支払うすべてのもの」とされています。

※労働の対償として
「労働の対償として支払う」とは、労働者が使用者の指揮命令下で行なう労働に対して、その報酬として支払うことをいいます。

所得税の源泉徴収

会社から従業員などに支払われる賃金には所得税がかかります。会社は、賃金を支払う際には、その所得税を徴収しなければなりません。これを「所得税の源泉徴収」といいます。

住民税の特別徴収

また、従業員個人の住民税についても賃金から徴収しなければなりません。これを「特別徴収」といいます。

会社の納付義務

会社は賃金から徴収した税金を従業員に代わって国や従業員が居住する地方自治体に納付しなければなりません。

賃金支払いの5原則

労働基準法では、賃金の支払いに関して、以下の5原則を定めています。

  1. 通貨払いの原則
    賃金は通貨で支払わなければなりません。銀行振込は従業員本人の同意を得て、本人指定の口座に支払い、支給日当日に引き出せる場合のみに認められています。
  2. 直接払いの原則
    従業員本人に直接支払わなければなりません。未成年者の場合でも親に支払うことは認められていません。
  3. 全額払いの原則
    賃金は決まった額を全額支払わなければなりません。ただし、所得税の源泉徴収や社会保険料の控除などは認められています。
  4. 毎月1回以上払いの原則
    賃金は毎月1回以上支払わなければなりません。
  5. 一定期日払いの原則
    賃金は、例えば「毎月25日」などのように決まった日に支払わなければなりません。「毎月第4金曜日に支払う」というような定めは認められません。

会社は、これらの原則に従って、従業員に賃金を支払わなければなりません。