会社が従業員を雇った時には、いくつかの手続きが必要です。
労働契約の締結
会社が従業員を雇った時は、まず最初に労働条件を明示して労働契約を結びます。この際、労働条件を明示するために労働契約書を交付します。
社会保険と労働保険の手続き
会社が従業員を雇った時は、社会保険や労働保険の届出をします。
社会保険の手続き
健康保険と厚生年金保険を合わせて社会保険といいます。
社会保険の手続きは、従業員が入社した日から5日以内に「被保険者資格取得届」を所轄の年金事務所に提出します。
社会保険が適用される従業員
雇用した従業員が以下に当てはまる場合、社会保険が適用されます。
- 雇用期間が2か月以上
- 1日または1週間の所定労働時間が社員の4分の3以上
- 1か月の所定労働日が社員の4分の3以上
労働保険の手続き
労働保険には、雇用保険と労災保険があります。
- 雇用保険とは
労働者の失業時の給付をはじめとして、育児休業給付、高年齢雇用継続給付などを行なう国の制度です。 - 労災保険とは
通勤途上および業務上の事故で、労働者が怪我、障害、死亡した場合に給付する国の制度です。
雇用保険の手続き
雇用保険の手続きは、従業員を雇った日の翌月10日までに「被保険者資格取得届」を所轄の公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。
雇用した従業員が以下に当てはまる場合、雇用保険が適用されます。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 30日を超えて引き続き雇用される予定
労災保険の手続き
労災保険に関しては、年に1度会社はまとめて手続きをします。従って、従業員の採用時に手続きをする必要はありません。
法定帳簿の作成
会社は従業員を雇ったら、「労働者名簿」「賃金台帳」を作成し、備え置かなければなりません。
労働者名簿
労働者名簿には、以下の事項を記載します。
- 氏名
- 生年月日
- 履歴
- 性別
- 住所
- 従事する業務の種類(従業員数が常時30人未満の事業所場では不要です)
- 雇い入れの年月日
- 退職の年月日およびその事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含みます)
- 死亡の年月日およびその原因
賃金台帳
- 氏名
- 性別
- 賃金計算期間(日々雇い入れられる者については不要です)
- 労働日数
- 労働時間数
- 時間外労働、休日労働、深夜労働の時間数
- 基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額
- 賃金の一部を控除した場合には、その額
会社は、労働者名簿と賃金台帳をあわせて作成することが認められています。これは記載事項との重複を避けるためと事務処理の簡素化を図るためです。