社会保険(健康保険と厚生年金保険)への加入は会社の義務です
健康保険と厚生年金保険を合わせて社会保険といいます。
会社は使用する従業員の数に関わらず、社会保険(健康保険と厚生年金保険)に加入しなければなりません。
加入手続
加入手続は、会社の所在地を管轄する年金事務所に「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」と「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を提出して行ないます。
提出期限
提出期限は、原則として会社設立の日から5日以内です。
※提出期限について
提出期限は、会社設立の日から5日以内とされています。しかし、会社の設立登記にある程度の日数がかかりますから現実的には無理なことがあります。その場合でも、問題はありません。詳しくは管轄の年金事務所にお問い合わせください。
提出期限は、会社設立の日から5日以内とされています。しかし、会社の設立登記にある程度の日数がかかりますから現実的には無理なことがあります。その場合でも、問題はありません。詳しくは管轄の年金事務所にお問い合わせください。
扶養家族がいる場合は、「健康保険 被扶養者(異動)届」も併せて提出します。
添付書類
添付書類は、登記事項証明書(提出日から遡って90日以内に発行されたもの)です。登記事項証明書は原本が必要ですが、希望すれば返却してもらえます。
その他に、事業所の所在地が登記上の所在地等と異なる場合は「賃貸借契約書のコピー」など事業所所在地の確認できるものが必要です。
バーチャルオフィス利用時の注意点
バーチャルオフィスを利用して会社を設立した場合でも、社会保険に加入することはできます。
会社は帳簿や資金台帳などの書類の保管が義務づけられています。年金事務所としては、書類が確実に保管されるかどうかが身になるところですので、「書類の保管場所が確保されているのか?」という指摘がされることがあります。
そういったことに対しては、自社専用のロッカーなどを借りているということを証明すれば認められるようです。
年金事務所によって対応が異なることがあります。
社会保険の加入については、管轄の年金事務所にお問い合わせください。