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合同会社の設立時に業務執行社員が決定する事項

合同会社を設立するにあたって、業務執行社員が以下の事項を決定します。

  1. 資本金の額
  2. 代表社員
  3. 本店の具体的な所在場所

業務執行社員が複数の場合は、過半数の一致で決定します。

以下でそれぞれについて説明します。

1.資本金の額

合同会社の設立時、社員は出資金の払込をしなければなりません。業務執行社員はその払い込まれた額の範囲内で、資本金の額を決定します。

この場合、資本金の額を決定したことを証するため、「資本金決定書」を作成します。

株式会社の場合、払い込まれた額の2分の1以上の額を資本金の額としなければなりません。

合同会社にはそのような規定はありません。資本金に計上しなかった額は、すべて資本剰余金になります(会社計算規則44条)。

2.代表社員

原則として、合同会社の業務執行社員は全員代表権を持ちます。

定款に「業務執行社員の互選により代表社員を定める」旨を定めることができます。その場合、業務執行社員の互選によって代表社員を定めなければなりません。

この場合、代表社員を決定したことを証するための「代表社員決定書」を作成します。

代表社員に選ばれた人が就任を承諾したことを証するための「代表社員就任承諾書」も作成します。

3.本店の具体的な所在場所

定款の絶対的記載事項の一つに、本店の所在地があります。

定款の本店の所在地の定め方には2通りの方法があります。

ひとつは、最小行政区画まで定める定め方です。例えば、「本店を神奈川県川崎市に置く」といった定め方です。

もう一つは、具体的な所番地まで定める定め方です。例えば、「本店を神奈川県川崎市川崎区〇〇町○丁目〇番地」といった定め方です。

定款で本店の所在地を最小行政区画までしか定めなかった場合、設立登記を申請するまでに本店の具体的な所在場所を定めなければなりません。本店の具体的な所在場所は、設立登記の登記事項とされています。

本店の具体的な所在場所を決定したことを証するため、「本店所在地決定書」を作成します。