合同会社の持分が譲渡されると変更登記が必要なこともある
合同会社の業務執行社員は登記事項とされています。
業務執行社員が持分の全部を譲渡した場合には、その社員は退社することになり、業務執行社員の退社の登記が必要です。
持分を譲り受けて新たに加入した社員が業務執行社員となる場合には、業務執行社員の加入の登記が必要です。
非業務執行社員が持分の全部を譲渡して退社をした場合には、社員の退社の登記をする必要はありません。
持分を譲り受けて新たに加入した社員が非業務執行社員となる場合には、社員の加入の登記をする必要はありません。
合同会社の持分の譲渡に伴う代表社員の変更登記
合同会社の代表社員は登記事項とされています。
持分の全部を譲渡した業務執行社員が代表社員の場合には、代表社員の退任の登記が必要です。
持分を譲り受けて新たに加入した業務執行社員や他の業務執行社員が代表社員となる場合には、代表社員の就任の登記が必要です。