合同会社の場合、資本金、資本剰余金および利益剰余金は、社員ごとに管理します。
合同会社では、社員が退社した場合に持分の払戻しや出資の払戻しを請求できることとされています。また利益の配当の請求もできるとされています。
これらに対する対応は、原則としてその社員の出資につき計上されている資本金、資本剰余金および利益剰余金からすることとされています。
そのため、合同会社においては、社員ごとに資本金、資本剰余金および利益剰余金を管理する必要があります。
合同会社の場合、資本金、資本剰余金および利益剰余金は、社員ごとに管理します。
合同会社では、社員が退社した場合に持分の払戻しや出資の払戻しを請求できることとされています。また利益の配当の請求もできるとされています。
これらに対する対応は、原則としてその社員の出資につき計上されている資本金、資本剰余金および利益剰余金からすることとされています。
そのため、合同会社においては、社員ごとに資本金、資本剰余金および利益剰余金を管理する必要があります。