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合同会社の損益分配と利益配当について

合同会社の損益の分配と利益の配当の違い

合同会社は、会社が得た損益を各社員に分配します。この時点では、実際に各社員に分配するわけではなく、計算上のものにすぎません。

そして、その分配に基づいて、各社員は会社に対して利益の配当を請求することができます。この請求に応じて、会社は現実に社員に利益を配当します。

合同会社の損益の分配と利益の配当は、簡単に言うと、以下のようなことです。

損益の分配:合同会社が得た利益や損失を各社員に分配すること
利益の配当:各社員に分配された利益を実際に払い戻すこと

合同会社の損益分配の割合

合同会社が各社員に損益を分配する割合は、原則として各社員の出資の価額に応じて定まります。

損益の分配を各社員の出資の価額の比率と異なる割合にするには、必ず定款に定めなければなりません。逆に言うと、損益分配の割合は定款で自由に定めることができます。

損益の分配の割合が出資の価額の比率に対応していない場合、その割合に合理的な理由がないときは、税務上の問題が発生する可能性があります。

合同会社の利益配当

合同会社の社員は、原則としていつでも会社に対し、利益の配当を請求することができます。

合同会社は、利益の配当に関する事項(利益の配当を請求する方法、時期、回数、当期に配 当する利益額の決定方法等)を定款で定めることができます。

定款に利益の配当に関する定めがある場合は、この定めに従うことになります。