合同会社を設立するには、設立登記の申請時に登録免許税が最低6万円かかります。
合同会社の設立にかかる登録免許税は資本金額の0.7%(1000分の7)と決められていて、その額が6万円未満の時は6万円とされています。つまり、合同会社設立時の登録免許税は、最低6万円ということですね。
意外と高いですよね。その登録免許税が「安くなったらいいのに」と思いませんか?
あるんです、登録免許税を半額にする方法が!しかも国が認めている方法です。違法な方法ではありません。安心してください。
ちなみに、株式会社の場合、設立時の登録免許税は最低15万円です。
特定創業支援等事業を利用すると
合同会社設立時の登録免許税が半額に
その方法とは、市区町村の「特定創業支援等事業」を利用するというものです。
市区町村の「特定創業支援等事業」を利用すると、合同会社を設立する時の登録免許税を半額にすることができます。つまり、登録免許税の6万円を半額の3万円にできます。
「特定創業支援等事業」は市区町村単位です。なので、市区町村ごとにその内容は異なります。
あなたがこれから合同会社を設立しようとしている市区町村が「特定創業支援等事業」を実施していて、その「特定創業支援等事業」を利用できれば、合同会社を設立する時の登録免許税を半額にすることができます。
なので、まずはあなたがこれから合同会社を設立しようとしている市区町村が「特定創業支援等事業」を実施しているかどうか、そして、あなたがそれを利用できるかどうかを確認してください。
利用できるなら、それを利用して「登録免許税半額」のメリットを受けてください。
でも、利用できなかったり、利用できるとしてもタイミングが合わないこともありますね。
そんな場合にはどうしたらいいでしょう?
諦めないでください。あるんです。そういう場合でも「特定創業支援等事業」を利用できる方法が。
レンタルオフィスと特定創業支援等事業
それは、レンタルオフィスやバーチャルオフィスを契約するという方法です。
レンタルオフィスやバーチャルオフィスを提供している会社には、市区町村の「特定創業支援等事業」を行なっている場合があります。
そういう会社のレンタルオフィスやバーチャルオフィスを契約して、「特定創業支援等事業」を利用すれば、合同会社を設立する時の登録免許税を半額にすることができるというわけです。
レンタルオフィス「アントレサロン」の特定創業支援等事業
例えば、東京や横浜などでレンタルオフィスやバーチャルオフィスを展開している「アントレサロン」です。
「アントレサロン」は東京の渋谷区、神奈川の横浜市・川崎市と埼玉のさいたま市で「特定創業支援等事業」に認定されています。それらの地域のレンタルオフィスやバーチャルオフィスを契約して、「アントレサロン」のオンラインセミナーコースかオンライン面談コースを受ければ、登録免許税を半額にすることができます。
レンタルオフィス「アントレサロン」で登録免許税を半額にする方法はこちらをご覧ください。
> 『創業支援等事業計画における特定創業支援等事業を利用するとは?』
特定創業支援等事業にはこんなメリットも
「特定創業支援等事業」には登録免許税の半額だけではなく、他にも以下のようなメリットがあります。
- 創業融資の際の信用保証協会による保証が、事業開始6か月前から利用できる
- 日本政策金融公庫「新創業融資制度」の申込み要件が緩和される
- 日本政策金融公庫の「新規開業資金」の貸付利率引き下げの対象となる
- 小規模事業者持続化補助金における創業枠の補助上限が増額される