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合同会社の定款を作成するポイント

合同会社の設立数が増えている

東京商工リサーチの調査によると、2021年は3万6,934社が設立されました。2016年と比べると、合同会社の設立数は60.4%増です(株式会社の2021年の設立数は9万6,025社、2016年比4.8%増)。

合同会社の設立数の推移

合同会社が人気の理由

合同会社が人気の理由としては、以下のことが考えられます。

  • 設立費用が1番安い
  • 1番簡易迅速に設立できる
  • 設立後の運営費用が1番安い

設立費用が1番安い

設立登記にかかる登録免許税は6万円からで、設立時のコストが1番安いです。

(資本金の額の1,000分の7。6万円に満たないときは、申請件数1件につき6万円)

株式会社の場合は、資本金の額 1,000分の7。最低額15万円です。プラス定款認証手数料が、3万円から5万円かかります。

1番簡易迅速に設立できる

定款の認証が不要です。

株式会社の場合は、公証役場で定款の認証を受ける必要があります。

設立後の運営費用が1番安い

役員に任期がなく、株式会社のように定期的な役員変更登記が不要、決算公告も不要で、設立後の運営費用が1番安く済みます。

株式会社の場合は、決算公告費用として毎年7万円程度かかります。役員変更登記は、申請1件につき資本金1億円以下の会社は1万円、資本金の額が1億円を超える会社は3万円かかります。

合同会社の場合は、こういった費用がかかりません。

合同会社設立の流れ

合同会社の設立は、おおざっぱには以下の流れで行ないます。

  1. 基本事項決定
  2. 定款作成
  3. 出資金払込み
  4. 設立登記申請

1.基本事項決定

商号(会社名)や事業目的などの合同会社に関する基本的な事項を決定します。

2.定款作成

合同会社の基本ルールとも言うべき定款を作成します。

2.出資金払込み

各出資者が各自の出資金全額を代表者の銀行口座に払い込みます。

4.設立登記申請

法務局に合同会社の設立登記を申請します。

合同会社設立の流れの詳細については、こちらをご参照ください。
合同会社(LLC)設立手続の流れ

合同会社の設立は定款が9割

「合同会社の設立は、定款の作成に始まり、定款の作成で終わる」と言われることがあります。言い換えると「合同会社の設立は定款が9割」と言ってもいいほど定款が重要です 。

何故なら、社員が複数いる場合には、会社設立後に定款の変更をすることが出来なくなる恐れがあるからです。

というのも、合同会社の定款の変更は、総社員の同意が原則です。社員が複数いる場合には定款の変更に伴い不利益を受ける者が、定款の変更に賛成しないことが十分考えられます。

それを避けるには、会社設立時に、将来起こり得る可能性のあるあらゆる問題に対応できる定款を作成しておくことがお勧めです。