合同会社の基本構造
- 合同会社は、出資者である社員の人的信頼関係に基礎を置く組合的規律の会社です。
組合的規律とは、原則として、社員全員が一致して(社員全員の同意で)重要な事項の決定をするということです。 - 社員は、原則として業務執行社員とな り、代表社員となります。
- 会社内部の事項については、定款自治が大幅に認められています。
- 定款の相対的記載事項が約30もあり、
「合同会社の設立は、定款の作成に始まり、定款の作成で終わる。」といっても過言ではありません。定款がすべてと言っていいほど定款が重要です。
合同会社の特徴
合同会社の特徴としては、次のことが挙げられます 。
- 設立費用が1番安い
定款の認証手数料がかからない
登録免許税は6万円~ - 1番簡易迅速に設立できる
定款の認証が不要 - 維持費用が1番安い
決算公告の義務がない - 迅速な意思決定ができる
株式会社のような取締役会や株主総会がない - 出資者は、出資金額に関係なく平等な発言権を有する
- 会社内部のことについては、出資者同士で自由な取り決めができる