合同会社(LLC)の設立にかかる費用はいくら?
合同会社の設立に必ずかかる費用として登録免許税(6万円)があります。合同会社の設立登記を申請する際に法務局という役所に支払います。
合同会社を設立するには定款を作らなければなりません。定款には紙の定款(印刷物)と電子定款(PDF)の2通りの作り方があります。紙の定款の場合には、印紙税として4万円かかります。電子定款の場合は印紙税はかからないため、紙の定款よりも4万円安くできます。
設立費用の比較
合同会社を自分で設立する場合と当事務所に依頼する場合の費用を比較すると、下表のようになります。
自分で設立する場合 | 当事務所に依頼する場合 | |
---|---|---|
定款印紙代 | 40,000円 | 0円 |
登録免許税 | 60,000円 | 60,000円 |
当事務所報酬 | 0円 | 38,500円 |
合計 | 100,000円 | 98,500円 |
定款印紙代について
合同会社を設立する場合には定款を作成しなければなりません。
定款を作成するには、次の2つの方法があります。
- 紙の定款
- 電子定款
紙の定款
A4用紙に印刷する方法です。
紙の定款には、40,000円の収入印紙を貼る必要があります。
電子定款
電子文書(PDF)で作成する方法です。
電子定款を利用した場合、収入印紙代はかかりません。
登録免許税
登録免許税の額は、資本金の額の1000分の7(0.7%)です。その額が6万円未満の場合は6万円です。
資本金の額が約857万円までが60,000円で、858万円以上の場合に6万円を超えます。
- 8,570,000円 × 7 ÷ 1000 = 59,990円(6万円未満なので6万円)
- 8,580,000円 × 7 ÷ 1000 = 60,060円
もっとも、合同会社を資本金の額858万円で設立するケースは、稀だと思われます。
当事務所報酬
合同会社設立の代行を当事務所に依頼する場合の報酬です。
会社設立の代行業者の中には、手数料0円を掲げているところもあります。そういうところは、税理士事務所のように、顧問契約を結ぶ代わりに、無料で合同会社の設立を代行するというのが多いです。
当事務所の合同会社設立の報酬は38,500円です。当事務所に設立代行を依頼した場合、電子定款を使用しますので、 定款に貼る収入印紙代40,000円が不要になります。
自分で合同会社を設立するより、当事務所の設立書類作成サービスを利用した場合は、
が得になります。
自分で調べる手間と時間を考えたら、安いと言えるのではないでしょうか。