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外国人を雇う時

在留資格の確認

外国人を雇う時は、まずは就労制限に気をつけなければなりません。在留カードの「就労制限の有無」欄を確認します。

就労を認められていない外国人を雇った場合、不法就労となります。不法就労は法律で禁止されており、不法就労した外国人だけでなく、雇い主も処罰の対象になり、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。

不法就労とは

以下のケースが不法就労に当たります。

  1. 不法滞在者や被退去強制者が働くケース
    例)
    ・密入国した人やオーバーステイ(※)の人が働く
    (※)オーバーステイ:許可された在留期間を超えて滞在すること
    ・・退去強制されることが既に決まっている人が働く
  2. 出入国在留管理庁から働く許可を受けていないのに働くケース
    例)
    ・観光等の短期滞在目的で入国した人が働く
    ・留学生や難民認定申請中の人が許可を受けずに働く
  3. 出入国在留管理庁から受けた許可の範囲を超えて働くケース
    例)
    ・外国料理のコックや語学学校の先生として働くことを認められた人が工場・事業所で単純労働者として働く
    ・留学生が許可された時間数を超えて働く

外国人雇用状況届出の提出

外国人を雇った時、外国人が離職した時には、『外国人雇用状況届出』を管轄のハローワーク(公共職業安定所)に提出しなければなりません。

届出を怠ると、30万円以下の罰金が科せられることがあります。ご注意ください。

届出の対象となる外国人

特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く外国人が届出の対象です。

届出事項および届出方法

外国人が雇用保険の被保険者の場合
届出方法 雇用保険の被保険者資格の取得届又は喪失届に、在留資格、在留期間、国籍・地域等を記載して届け出ることができます。

在留カード番号を外国人労働者在留カード番号記載様式に記載し、取得届や喪失届と併せて届出ます。

記入例 外国人労働者在留カード番号記載様式の記入例

雇用保険被保険者資格取得届、資格喪失届外国人労働者在留カード番号記載用【別様式】

届出先 雇用保険の適用を受けている事業所を管轄するハローワーク
届出期限 雇用保険被保険者取得届・資格喪失届の提出期限と同様です。
外国人が雇用保険の被保険者でない場合
届出事項
  1. 氏名
  2. 在留資格
  3. 在留期間
  4. 生年月日
  5. 性別
  6. 国籍・地域
  7. 資格外活動の許可の有無(※1)
  8. 在留カードの番号

※1:雇入れ時の届出事項です

届出方法 外国人雇用状況届出書に上記1.~8.の届出事項を記載して届け出ます。
届出様式(第3号様式)は、厚生労働省のホームページからダウンロードすることができます。ハローワークの窓口で入手することもできます。
記入例 外国人雇用状況届出(外国人が雇用保険の被保険者でない場合)の記入例

届出先 当該外国人が勤務する事業所の住所を管轄するハローワーク
届出期限 雇入れ、離職の場合とも翌月末日まで

届出事項の確認方法

雇用しようとする外国人の在留カードやパスポートなどにより、届出事項を確認します。

「留学」や「家族滞在」などの就労できない在留資格の外国人を雇用する場合は、在留カードや資格外活動許可書などにより資格外活動許可を受けていることを必ず確認してください。