起業、開業にあたっては、どのような形で会社設立するのかが非常に重要なテーマです。株式会社と合同会社、それぞれの特徴を踏まえて、メリットの多い形での起業を目指しましょう。
この記事では、株式会社と合同会社の違いを解説しています。
会社の種類
会社には、「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4種類があります。
会社の設立に当たっては、株式会社が一番多く、その次に合同会社が多いです。合資会社と合名会社はやや特殊な形態なので、会社数は少ないです。
株式会社
株式会社は株式を発行し、資金を集めて経営される形です。
株式を所有する出資者は株主と呼ばれ、経営者とは立場が切り離されています。株主と経営者が同一人物であることもあります。
株式会社では、「株主総会」によって意思決定がなされなくてはなりません。さらに、会社の所有者と経営者も原則的に分離しています。株式会社では役員の任期も最長で10年と定められています。年度ごとに決算公告の義務があるのも株式会社の特徴です。
合同会社
合同会社は多くの場合、出資者と経営者が同じです。
会社に出資した人は自動的に「社員」となり、意思決定権を与えられます。社員が集まり、会社の方針について重大な決定を下す場が「社員総会」です。会社の所有者と経営者が分離していないのは、株式会社との大きな違いだといえるでしょう。
そのうえ、合同会社には役員の任期がありません。一度選ばれた役員は問題を起こさない限り、好きなだけ在任していられます。そのほか、合同会社には決算公告の義務もありません。会社の経営状況は経営者だけが把握していればよく、外部の人間に明かされることは基本的にないのです。
株式会社と合同会社のどちらで起業するのが得なのか?
起業、開業において、株式会社と合同会社のどちらを選ぶべきかは状況によります。
投資者からの支援を受けたいのであれば、株式会社の方がやや有利となるでしょう。なぜなら、株式会社は合同会社よりも知名度が高く、信頼を集めやすいからです。さらに、株主は出資額以上の責任、リスクを負わなくて済むので、安心して出資できるのも魅力です。
会社を設立する際、費用が少ないのは合同会社です。登録免許税は株式会社が15万円から、合同会社が6万円からです。株式会社の場合、更に定款の認証手数料が3万円~かかります。登録免許税も定款の認証手数料も資本金の額によって異なります。
合同会社は株主総会がないので、外部から意思決定を妨げられることがありません。社員だけで自由に経営したいのであれば、合同会社が向いています。
株式会社と合同会社で自分に合ったほうを選んで起業しよう
会社設立の形態は年々増えてきており、株式会社以外にも合同会社という選択肢が生まれました。株式会社は投資者の支援を集めやすく、合同会社は経営者の意思を反映しやすいのがメリットです。
起業、開業する際にはそれぞれの特徴をしっかり調べましょう。自分に合った形での会社設立をしやすくなるでしょう。
会社設立にかかる費用の比較
株式会社と合同会社の設立にかかる費用を比較すると、合同会社の方が安いです。
合同会社 | 株式会社 | |
---|---|---|
定款認証費用 | 0円 | 約32,000円 ~約52,000円 |
定款印紙代 | 40,000円 | 40,000円 |
登録免許税 | 60,000円 | 150,000円 |
合計 | 100,000円 | 222,000円 ~242,000円 |
2022年1月1日より定款認証の手数料が下記のように変更されました。
設立する会社の資本金等の額が
・100万円未満の場合:3万円
・100万円以上300万円未満の場合:4万円
・その他の場合:5万円
よって、株式会社設立時の費用は資本金等の額によって異なります。
定款を電子定款で作った場合は、それぞれ4万円安く済みます。
登録免許税は、資本金の額によって異なることがあります。